2012年6月19日火曜日

文京区の考え

近隣の方より、ちょっと古いですが文京区からの回答として、以下の文書をいただきました。


平成23年9月14日

●● 様

文京区企画政策部  
広報課長 石嶋 大介

文京区へのお問い合わせについて

平成23年7月29日付でいただきました文京区へのお問い合わせについて、下記のとおり回答します。


(1)本郷館敷地西側の大谷石擁壁について
ご回答が遅れまして大変申し訳ありません。ご質問の擁壁の所有者について、本郷館の所有者へ電話と手紙による問合せや、解体業者を通じて連絡等に努めて いたため、お時間を頂いておりました。しかし、現時点において所有者と連絡がとれておりません。今後も引き続き所有者への連絡に努め、擁壁の所有者を明ら かにするとともに、計画敷地の安全性について指導してまいりたいと考えております。
[都市計画部建築課]

次に、建築基準法第42条第2項道路についてですが、区では文京区細街路拡幅整備要綱で4メートル未満の道路の拡幅をお願いしており、本郷館敷地西側の 大谷石擁壁下の道路につきましては、現時点で区に道路中心協議申請がなされておりません。申請がなされた時点で、道路後退距離を確定させてまいります。協 議が必要であるにもかかわらず、協議がなされないまま確認申請が提出された場合には、申請者に対して協議を行うよう指導いたします。指定確認検査機関に確 認申請が提出された場合にも同様の指導を行います。なお、ご質問の敷地北東側の2項道路に関しては、平成18年度に道路中心協議がなされております。
[都市計画部建築課・指導課]

次に、開発行為に関して不明な点があるについてですが、土地の区画形質の変更が行われた場合には都市計画法第29条に基づき開発許可申請が必要となります。現時点では、計画調整課に開発許可申請が提出されておりません。
なお、「文京区『都市計画法』の規定に基づく開発行為の許可に関する審査基準」によれば、建築基準法第42条第2項道路の規定に基づき道路境界線まで セットバックして道路状に整備する場合や、既存の擁壁を造り替える場合には土地の区画形質の変更には該当せず、開発行為の許可は必要ありません。
[都市計画部計画調整課]

(2)アスベストを使用していると思われる建材について
文京区では、「文京区建築物の解体工事の事前周知等に関する指導要綱(以下指導要綱)」にもとづき、標識の設置や事前周知を求めています。
7月11日に提出された標識設置報告書には、石綿の使用状況として、吹き付け石綿、石綿保温材等は、「なし」と記載されています。
解体工事に先立ち、区が調査及び確認したところ、台所にボード類が使われていることが判明しております。
これについては、アスベスト含有物として処理を行うことを解体業者に確認しております。
[資源環境部環境政策課]

【お問い合わせ】
都市計画部建築課 03-5803-1264
都市計画部指導課 03-5803-1268
都市計画部計画調整課 03-5803-1239
資源環境部環境政策課 03-5803-1260